南部塾入会規約

 この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人南部塾(以下「南部塾」)と、一般社団法人南部塾会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。一般社団法人南部塾事務局(以下「南部塾事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)

 南部塾は、会員との間に本規約を定め、これにより南部塾の運営を行います。また、南部塾が随時発表する諸規程も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

 南部塾は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、南部塾のサイト上への掲載、電子メール、書面その他南部塾が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
2.会員とは、南部塾会員の総称です。
3.書面とは、南部塾が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による南部塾事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等

第4条(入会申込)

 南部塾への入会の申込をする方は、一般社団法人南部塾ホームページ(URL:https://nambu-juku.com/)にアクセスの上、入会フォームに必要事項を入力して、南部塾事務局に提出する必要があります。

第5条(入会申込の拒絶等)

1.南部塾は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、入会を認めない場合があります。

① 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
② 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
③ 第21条(反社会的勢力への対応)に該当する場合
④ その他、前各項に準ずる場合で、南部塾が入会を適当でないと判断した場合

第6条(各種講座・講演の開催、イベントへの参加等)

南部塾は会員に対して各種講座・講演及びイベントへの参加案内(以下「講演等」といいます。)を行います。講演等の参加にあたり、南部塾が別途定める講演等参加料を徴収する場合があることを会員は予め確認するものとします。

第7条(会員資格有効期限)

1.会員資格有効期限は次の各項に定めます。
2.会員資格有効期限は、毎年4月から翌年3月末日までとし、中途入会の場合も同様とします。
3.会員資格の継続を希望しない会員は、有効期限満了の1か月前までに一般社団法人南部塾ホームページ(URL:https://nambu-juku.com/)にアクセスの上、不更新フォームにて、必要事項を入力の上、南部塾事務局に提出するものとします。
不更新フォームからの提出がない場合には、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。但し、第6条に定める講演等参加料の滞納がある会員については、その更新を認めないことがあります。
4.なお、更新拒絶書を提出した会員が会員資格有効期限満了後に再度南部塾への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第8条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を南部塾事務局に通知する必要があります。
2.前項の規定による変更通知の不在によって、南部塾からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、南部塾はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失等

第9条(会員資格の喪失)

 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

① 退会届の提出をしたとき
② 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
③ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
④ 講演等参加料を滞納し、催告後相当期間を経過しても支払いがないとき。
⑤ 第21条(反社会的勢力への対応)に該当するに至ったとき

第10条(退会)

南部塾を退会しようとする場合は、退会届を南部塾事務局に届け出て退会することができます。

第11条(会員資格の停止・解除)

 南部塾は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

① 講演等参加料が支払われないとき
② 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
③ 南部塾、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
④ 南部塾、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
⑤ 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
⑥ 南部塾、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
⑦ 本規約に違反した場合
⑧ その他、南部塾が会員として不適当と判断した場合

第5章 会員資格喪失等に伴う措置

第12条(措置)

 会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、南部塾に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 商号及び商標等の利用

第13条(商号及び商標等の利用)

 南部塾が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、南部塾の事前の書面による承認を得る必要があります。

第7章 禁止行為

第14条(禁止行為)

1.会員は無断で南部塾の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2.その他、南部塾の目的を理解し、第11条各号に定める行為、南部塾の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第8章 情報管理

第15条(個人情報の保護)

1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2.南部塾は、南部塾が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、南部塾が別途定めるプライバシーポリシーに従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第9章 知的財産

第16条(知的財産の帰属)

 南部塾が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、南部塾に帰属します。

第17条(知的財産の保護)

 南部塾が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第10章 損害賠償等

第18条(損害賠償)

 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規程に反し、またはそれに類する行為によって南部塾が損害を受けた場合、当該会員は、南部塾が受けた損害を南部塾に賠償することとします。

第19条(免責)

 南部塾は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第16条第2項に定める場合および南部塾の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第11章 反社会的勢力への対応

1.当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。

① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その 他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

2.当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

3.会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

4.当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。

第12章 残存条項

第21条(残存条項)

 会員が退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条、第15条から第20条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第13章 その他

第22条(準拠法)

 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第23条(裁判管轄)

 南部塾および会員は、南部塾と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第24条(規定の追加)

 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次南部塾が定めるものとします。

附則

この規約は令和3年8月1日より施行する。

>ご寄付のお願い

ご寄付のお願い

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